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実用新案法施行令

 ■実用新案法施行令

実用新案法施行令
(昭和三十五年三月八日政令第十七号)
最終改正年月日:平成一七年一月二〇日政令第六号

内閣は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(手続の補正の期間)
第一条
  実用新案法(以下「法」という。)第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、一月とする。

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条
  法第四十八条の十六第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
法第四十八条の六第一項及び第二項、法第四十八条の七第一項 国際出願日 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項、法第四十八条の十三の二 第四十八条の四第一項の国際出願日
法第四十八条の十四 同項の国際出願日
法第四十八条の七第一項及び第二項 国内処理基準時の属する日まで 経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の九、法第四十八条の十第四項 第四十八条の四第一項又は 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
法第四十八条の十第一項 及び第九条第二項の規定は の規定は
法第四十八条の十第四項 と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第四十八条の四第四項若しくは 第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは
第四十八条の四第一項若しくは 第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
法第四十八条の十二 第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで) 第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の十三 第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後 第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
法第四十八条の十四 第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願 外国語でされた国際出願
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の九第六項 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの 実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第百八十四条の十二第一項 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
特許法第百八十四条の十四 国内処理基準時の属する日後


(登録料の減免又は猶予)
第三条
  法第三十二条の二の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所又は居所
二 当該実用新案登録出願の表示
三 登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。
一 当該扶助を受けていることを証明する書面
二 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
3 法第三十二条の二の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
4 法第三十二条の二の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。

(特許法施行令の準用)
第四条
  特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。

附則

1 この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 実用新案関係費用及登録令 (大正十年勅令第四百六十二号)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。

附則 (平成五年一〇月八日政令第三三三号) 抄

(施行期日)
第一条
  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第二条
  この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
4 第一項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条第六号 取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。) 取下げ
第一条第八号 特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)、特許法第五十七条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。) 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第二項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。第十一号において同じ。)、特許法第五十七条(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。)
第一条第九号 届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。) 届出
第一条第十一号 特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 特許法第五十条の規定による意見書の提出
第一条第十三号 補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。) 補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)


附則 (平成七年五月八日政令第二〇六号) 抄

(施行期日)
第一条
  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

(実用新案登録令の改正に伴う経過措置)
第三条
  この政令の施行前にした外国語実用新案登録出願(改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。)に係る実用新案登録についての改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の十二第一項の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、第八条の規定による改正後の実用新案登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 (平成一一年一二月二七日政令第四三〇号) 抄

(施行期日)
第一条
  この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

(旧実用新案登録令の一部改正)
第七条
  平成五年改正政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正政令第六条の規定による改正前の実用新案登録令の一部を次のように改正する。
  第三条第二項中「平成二年法律第三十号」の下に「。以下この条において「特例法」という。」を加え、「同法」を「特例法」に改め、同条第三項中「その原本」の下に「(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)」を加える。

附則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄

(施行期日)
第一条
  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 (平成一五年八月六日政令第三五六号) 抄

(施行期日)
第一条
  この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附則 (平成一五年九月一〇日政令第三九八号) 抄

(施行期日)
第一条
  この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則 (平成一七年一月二〇日政令第六号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(実用新案法施行令の改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の実用新案法施行令第一条の規定は、この政令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この政令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

 

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